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取扱店舗の募集について

「小松島市地域商品券」の取扱店舗を募集します!

小松島市は、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している飲食店や生活関連サービス及びその仕入先や取引事業者等、広く地域における消費を喚起するため、地域商品券を給付します。 ついては、商品券の取扱店舗を募集しますので、「商品券取扱店募集要領」を確認の上、お申し込みください。

「商品券取扱店募集要領」 (PDF282KB ) はこちら

取扱店舗の参加資格

 

小松島市内に店舗のある飲食・小売・サービス業者など

共通券・限定券の両方が利用できる法人・個人事業者
  1. 小松島市に住所を置く個人が運営している事業所等
  2. 小松島市内に本社・本店を持つ法人が運営している事業所等
  3. 小松島商工会議所の会員である個人又は法人が運営している小松島市内の事業所等(店舗面積が1,000m²を超える店舗を除く。)
共通券のみ利用できる 法人・個人事業者
上記の条件に該当しない事業者

申込方法

募集要領に同意のうえ、小松島市地域商品券取扱店登録申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに商工会議所に提出してください。
登録申請書は下記からダウンロードできるほか、商工会議所窓口、市役所4階 危機管理・感染症対策推進課 窓口でも配布します。
※令和 3 年度に実施した「小松島市プレミアム付地域商品券」の取扱店舗に登録されていた事業所等で、今回の「小松島市地域商品券」の取扱店舗に参加される場合も登録申請が必要です。前回と同じ内容の場合は、登録申請書の記入が簡略化できます。

「地域商品券取扱店登録申請書」 (PDF203KB ) はこちら

必要書類

  1. 振込先の通帳の表紙裏の見開きの写し(申請者の口座)
  2. 個人事業主は住所地が記載されている書類(運転免許証など)

※令和 3 年度に実施した「小松島市プレミアム付地域商品券」の取扱店舗に登録されていた事業所等で、登録内容に変更がない場合は提出書類を省略できます。

登録申請書の受付期間

令和 4 年 4 月 25 日(月) 〜 10 月 31 日(月)

但し、5 月 16 日(月)を過ぎると、リーフレットには掲載されません。
登録証、ポスター、ステッカー、換金申請書等は申請受付後に郵送いたします。
※市内に複数店舗がある場合、店舗毎に申請書を提出してください。

提出先

〒773-0001 小松島市小松島町字新港36
小松島市総合コミュニティーセンター(トレピ)内 小松島商工会議所
TEL: 0885-32-3533

商品券の換金

取扱店舗は、商品券裏面の所定欄に取扱店名を記入(取扱店舗の押印でも可)した使用済み商品券に、小松島市地域商品券換金申請書を添え、商工会議所まで提出してください。
後日、市から登録申請時に記載された口座へ振込いたします。(振込手数料の負担はありません) 

換金申請期間

令和 4 年 7 月 5 日(火) 〜 令和 4 年 12 月 15 日(木)
※期間を過ぎての換金には一切応じられませんのでご注意ください。

「地域商品券換金申請書」 (PDF67KB ) はこちら

商品券が利用できる商品など

取扱店舗が取り扱う一般的な商品、サービス全般とする。ただし次のものには商品券は利用できません。

  1. 国や地方公共団体等への支払い(税、電気、水道料金等の公共料金、公営ギャンブル等)
  2. 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  3. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)などの不動産に関わる支払い
  4. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  5. 取扱店舗自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)に使用すること
  6. 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
  7. 公序良俗に反するもの
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
  9. たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
  10. 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
  11. やむを得ない理由により取扱店舗が取扱いを不可としたもの