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お問い合わせ
【問い合わせ先】
- 小松島市危機管理・感染症対策推進課
- 小松島市役所4階 小松島市横須町 1 番 1 号
☎ 0885-34-9014 / 8 時 30 分 から 17 時 15 分まで (平日のみ) - 小松島商工会議所
- 小松島市総合コミュニティセンター(トレピ)内 小松島市小松島町字新港 36
☎ 0885-32-3533 / 8 時 30 分 から 17 時 15 分まで (平日のみ)
小松島市地域商品券Q&A
商品券全般について
- Q. 小松島市地域商品券とは何ですか?
- A. 小松島市内の消費喚起を目的とした期間限定の地域商品券です。
- Q. 共通券と限定券について教えてください。
- A. 共通券は、すべての取扱加盟店で使用できます。
限定券は、小松島市内に本社・本店等がある取扱加盟店で使用できます。 - Q. 限定券を作った意味は何ですか?
- A. 本事業により、取扱店舗の大多数を占める中小店舗で使用できる限定券をつくることにより、小規模な店舗にも売り上げを誘導できる流れをつくっていきます。
それぞれの取扱店舗の創意工夫により、魅力的な商品メニューやサービスなどを取り揃えていただき、消費者マインドを引き出し、消費喚起効果を高めることにつなげたいと考えています。 - Q. 商品券の有効期間は、いつからいつまでですか?
- A. 商品券を使用できる期間は、令和 4 年 7 月 1 日(金) 〜令和 4 年 11 月 30日(水)までです。未使用でも有効期間を過ぎた商品券は、すべて無効となりますので、期間内に使い切るようにしてください。
なお、有効期間の内外を問わず、商品券の買い取りはいたしません。 - Q. 商品券はどこの店舗で使えますか?
- A. 小松島市内に店舗がある小売店、飲食店、サービス業などの取扱店舗で使用できます。
- Q. 商品券で買い物した場合、お釣りはもらえますか?
- A. お釣りは出ませんので、商品券の額面以上の買い物等をしていただき、不足分は現金でお支払いください。また、商品券を現金に両替することもできません。
- Q. お釣りが出ないのはなぜですか?
- A. お釣り分の消費が少なくなり、消費拡大という事業趣旨にも合致しないためです。
また、少額の商品を購入することによって、現金が消費者に釣り銭として戻るなど、不当な利益を受けることを防ぐためです。 - Q. 商品券はどこが発行するのですか?
- A. 小松島市が発行します。
商品券の利用について
- Q. 商品券は何に使うことができますか?
- A. 商品券事業参加店舗の商品・サービスの購入や飲食などにご利用いただけます。
ただし、下記に記載したものや参加店舗にて明示されている対象外の商品などにはご利用いただけません。- 国や地方公共団体等への支払い(税、電気、水道料金等の公共料金、公営ギャンブル等)
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの 購入
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)などの不動産に関わる支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 取扱店舗自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)に使用すること
- 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
- 公序良俗に反するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- やむを得ない理由により取扱店舗が取扱いを不可としたもの
- Q. どこで使えますか?
- A. あらかじめ登録された取扱店舗で、ご利用いただけます。
取扱店舗一覧冊子は、商品券と一緒に配布いたします。また、「取扱店舗一覧」でもご確認いただけます。 - Q. 商品券が使えるお店の目印はありますか?
- A. 取扱店舗には目印となる「ステッカー」や「ポスター」が掲示されます。
- Q. 商品券を使用する際の上限金額はありますか?(家族の分も合わせてまとめて使えますか)
- A. ありません。まとめて使っていただけます。
但し、店舗によっては上限を定めている商品がありますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。