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中小企業倒産防止共済

中小企業倒産防止共済制度とは・・・

「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)又は、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企業者の拠出による共済制度を確立することによって、中小企業の経営の安定に寄与することを目的としています。  本制度に加入後6ヶ月を経過して、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金の10倍の範囲内で共済金の貸付が受けられます。(47万企業が既に加入されています)

制度の特色

  1. 取引先事業者が倒産した場合は、最高 3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。 
  2. 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けることができます。 ただし、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額は、掛金総額から控除され、共済制度を運営する財源にあてられます。
  3. 一時貸付金の貸付け
    取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けを受けられます。
  4. 税法上の特典 掛金は税法上、その全額を損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できます。

加入資格

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、

  1. 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
  2. 企業組合、協業組合
  3. 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
業  種 資本額又は出資の総額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

より詳しいご案内は独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページへ

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