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小規模企業共済

小規模企業共済とは・・・

「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人事業主又は会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合等、第一線を退いた時の生活の安定あるいは事業の再建等をはかるために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われることを目的としています。 この制度は小規模企業共済法、に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国のつくった「事業主の退職金制度」といえるものです。

根拠法:小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)

制度の特色

  1. 掛金は、全額所得控除の対象となります。
  2. 共済金は、一時払い又は分割払いのいずれかの受取方法を選択することができます。(ただし、分割払いを選択する場合には、一定の要件が必要です。)
  3. 共済金は、退職所得又は公的年金等の雑所得として取り扱われます。
  4. 共済金等の額は、法律によって定められており安全・確実です。
  5. 一定の資格を有する方は、貸付金制度を利用できます。

加入できる方

この制度に加入できる方は、次のいずれかに該当する小規模企業者です。

  1. 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業等[ただし、商業(卸売業・小売業)、サービス業は5人以下]の個人事業主、又は会社の役員
  2. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

掛金月額

掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択できます。ただし、掛金の減額は一定の要件が必要です。

より詳しいご案内は独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページへ

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