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商工会議所の概要

商工会議所は、「商工会議所法」という特別な法律に基づいて設立される「特殊認可 法人」です。商工会議所はその地区内における商工業の総合的な改善発達を図るととも に、社会一般の福祉の増進に資することを目的としています。(商工会議所法第6条) 商工会議所は、あなたの住んでいる地域内の全ての商工業者を代表し地域の総合的な 改善発達を図り、社会福祉の増進に寄与するための地域総合経済団体です。商工会議所 の活動には、大企業も中小企業もみんなが力を合わせ、街を住みよく、働きやすい所に しようという念願がこめられています。

商工会議所の事業内容

意見活動
地域が抱えている問題や、中小企業・地域の振興・改善を図るため関係行政などに意見具申または要望活動などを積極的に行っています。
商工業振興事業
地域経済の活性化を図るため、商工業振興策を推進しています。
観光振興事業
当地域の観光の振興を図るべく関係機関と連携をとりながら各種事業を実施しています。
金融、税制関係事業
企業にとって重要な金融制度・税制等の改善、改正事項について研究し、関係機関へ要望しています。
小規模指導事業
小規模事業者のための、金融・税務など各方面にわたるキメ細かな巡回指導及び窓口指導を行うなど各種事業を積極的に行っています。
地域経済振興事業
各地との交流を図りながら地域経済の振興策について研究しています。
会員関係事業
会員事業所の従業員勤続表彰を実施するなど、会員相互の連携強化や親睦を深める各種行事を実施しています。
共済事業
生命共済制度・愛称「すだち共済」 ~従業員の障害付生命保険制度~
特定退職金共済制度 ~従業員の退職金制度~
その他の事業
JANコード(共通商品コード)の登録・更新
貿易関係証明の発給

小松島商工会議所について

大正10年
小松島港が第二種重要港湾に指定されたのを機に、有志が集まり商工会を設立。
昭和21年11月1日
商工省に設立認可申請を行う。
昭和22年3月13日
商工大臣・石井光次郎名義で設立認可(商工省令22産第28号)。
昭和28年
新商工会議所法が制定され特殊法人となる。
昭和30年5月
貿易会館を建設、現在地に移転。
昭和35年
商工会等の組織に関する法律が制定され相談所活動が活発になる。
平成4年7月
総合コミュニティーセンター(トレピ・現会館)が完成した。