HOME > 経営のご相談 (中小企業相談所事業) > 中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度とは・・・

中退共制度は、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられたものです。 その目的は、中小企業者の相互共済と国の援助によって退職金制度を設け、これにより中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、 ひいては中小企業の振興と発展に役立てることにあります。

制度のしくみ

事業主が機構と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に機構から退職金が直接支払われます。

制度の特色(主なもの)

国の助成

掛金の一部を国が助成します。

新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。

全額非課税

有利な税法上の特典があります。

掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。

簡単な管理

毎月の掛金は口座振替です。

掛金は口座振替ですので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせしますので退職金管理が簡単です。

通算制度

一定の要件を満たしていれば通算できます。

  1. 過去の勤務期間の通算。
  2. 中退共制度に加入している企業間を転職した場合の通算。
  3. 特定退職金共済制度との通算。
退職金支給

機構・中退共から直接・本人に支給されます。

退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。

提携サービス

福利厚生に利用できる提携サービスがあります。

加入企業の特典として、機構・中退共と提携しているホテル・レジャー施設等を割引料金で利用することができます。

加入できる企業

この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業や公益法人の場合は、常用従業員数によります。

一般業種(製造・建設業等)
常用従業員数

資本金・出資金
300人以下 1億円以下
卸売業
常用従業員数

資本金・出資金
100人以下 1億円以下
サービス業
常用従業員数

資本金・出資金
100人以下 5千万円以下
小売業
常用従業員数

資本金・出資金
50人以下 5千万円以下

※加入は金融機関窓口へ

より詳しいご案内は→ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 のホームページへ

各種共済制度のご案内へ戻る